違法民泊では逮捕事例あり?!意外な理由でバレることも

空き物件を持っている人には、「空き家にしとくぐらいなら、民泊でもやって有効活用したいな…」と感じている人が多いはずです。最近は旅行者と民泊をつないでくれるAirbnbのようなサイトもあって、手軽にお小遣い稼ぎができそうなイメージがありますよね。

しかし、民泊を経営するには、単に空き家があればいいというわけではなく、法的な手続きが必要なことを知っていますでしょうか?

民泊の運営は旅館業法に則って行わねばならず、勝手な判断で始めると違法行為となってしまうことがあるのです。なかには、許可を得ずに旅行者を泊めていた民泊オーナーが逮捕されたケースもあります。

民泊運営を考えている方は、違法行為になってしまわないよう、どういったルールがあるのかしっかり確認しておきましょう。minpakuINなどの民泊向けサービスを活用すれば、面倒なチェックイン対応問題も無事解決します。

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違法民泊で逮捕されるケースも

民泊の違法な運営で逮捕に至った具体的な事例は、近年のものだと、旅行業者、旅館業者によるものが大半となっています。

マンション36室を無許可で民泊運営

まずは2015年12月に、東京都の旅行会社顧問、山形市の旅館業取締役、京都市の不動産管理会社社員が書類送検された事件です。

男らは京都市の賃貸マンション36室を無許可で民泊運営し、同年7月〜10月のあいだ、中国人観光客を中心に計353人を宿泊させていたといいます。新築されたマンションに入居者が少なく、空き部屋を有効活用したいと考えたゆえの犯行だった様子。管理会社はWeb広告を打っての集客も行っていたといいます。

参照:https://www.tokyo-sports.co.jp/social/484660/

上場企業が違法民泊で書類送検

2016年には、JASDAQ上場企業・ピクセルカンパニーズ株式会社の子会社で、民泊関連事業を扱っていたハイブリッド・ファシリティーズ株式会社が、無許可で民泊を運営。両社の役員をふくむ従業員6名が書類送検されることとなりました。

同社は民泊仲介サイトを介し、1年で約1300人の宿泊客を集めていたといい、売り上げは計1323万円にも上ったという話です。この一件でピクセルカンパニーズは、民泊関連事業から完全に撤退することとなりました。

参照:https://www.zenchin.com/news/post-2895.php

許可番号を偽装して仲介サイトに掲載

より最近のものだと、2018年に京都市の旅館業者が、一戸建て賃貸を無許可で民泊運営し、書類送検されています。この民家は2016年から約2年半のあいだ、1泊1万5千円で売り出されていたという話。その間、外国人観光客238組に利用され、計1290万円の売り上げが出ていたといいます。

運営に携わった業者の社長は「ほかの施設もやっているので大丈夫だと思った。許可を取るのが面倒だった」と話しており、民泊仲介サイト掲載に必要な旅館業法の許可番号も、虚偽のものを提出していました。

参照:https://www.asahi.com/articles/ASL9G3H13L9GPLZB00C.html

民泊運営でよくある逮捕理由

上記で紹介した例はかなり悪質なものばかりで、実際のところ、よっぽどでないと逮捕まで話が進むことはありません。とはいえ法律上の話でいえば、軽い気持ちで民泊運営を始めて、うっかり逮捕の条件に当てはまってしまうことは十分にあり得ます。

では、具体的にどんな場合に罰則があるのでしょう?詳しくみていきましょう。

無許可での民泊運営

まずは前項の例にもあったような、自治体に許可を取らずに民泊運営をした場合です。旅館業法第三条で、旅館業を営なむ者は都道府県知事に許可を得てからでないと、建物を宿泊施設として利用してはいけないとされています。

旅館業を営もうとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第四項を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。

出典:旅館業法 第三条,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000138

ちなみに宿泊の定義は、寝具を使用して施設を利用すること。つまりベッドや布団で寝泊まりして料金が発生した時点で、「宿泊施設として使った」とみなされます。そしてもし、無許可の民泊運営がバレた場合、以下のような罰則が課せられることになっています。

次の各号のいずれかに該当する者は、これを六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第三条第一項の規定に違反して同項の規定による許可を受けないで旅館業を営んだ者

出典:旅館業法 第十条,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000138

といっても、先ほども述べたように、こうした罰則が課せられるのはよっぽど悪質な場合だけで、ほとんどは自治体などからの注意勧告で済まされます。注意勧告を受けた場合、すぐに民泊事業を撤退すれば問題にはなりません。

このほか、無許可営業が横行した背景から、2018年には民泊新法という新しい法律も作られ、旅館業法よりも容易に自治体の許可が得られるようになりました。民泊運営を始めようと考えている人は、旅館業法、もしくは民泊新法に則って、必ず自治体の許可を取るようにしましょう。

宿泊者台帳の不備

民泊運営で逮捕の対象になるケースはもうひとつあります。宿泊者台帳に不備があった場合です。旅館業法第六条により、旅館業を営んでいる人は例に漏れず、宿泊者台帳を残しておかなければいけないことになっています。

“営業者は、厚生労働省令で定めるところにより旅館業の施設その他の厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があつたときは、これを提出しなければならない。

旅館業法 第六条,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000138

この法律は、テロなどの犯罪行為や、感染症の蔓延に備えたもの。近隣で事件が起きた際に犯人の居場所を突き止めたり、感染症の感染源を特定したりする際に、どんな人が宿に泊まっていたのかを調べる必要があるからです。

この決まりがあるため、旅館業の経営者は最低3年分まで遡って宿泊者台帳を保管する義務があります。そしてもし、宿泊者台帳を提出しなかったり、きちんと残していないなどの不備があったりした場合、以下のような罰則が課されます。

次の各号のいずれかに該当する者は、これを五十万円以下の罰金に処する。

一 第五条又は第六条第一項の規定に違反した者

旅館業法 第十一条,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000138

逮捕意外にも営業中止などの勧告も

無許可営業をしている民泊の取り締まりは年々厳しくなっており、逮捕までいかなくても、営業中止を命じられる例は頻発しています。たとえば、2017年には札幌で13件、大阪市ではなんと、722件もの民泊が営業中止の行政指導を受けたという話です。

ちなみに大阪市で許可を得て営業していた民泊は250件しかなかったといいます。違法民泊はかなり横行していたのですね。しかしこの例からもわかるように、近年は自治体の対応も厳格化してきているため、バレずに経営するのは相当に難しくなってきています。

違法民泊はなぜバレる?

違法な民泊が多数営業中止になっているという話を聞くと、「そもそも普通の民家を利用しているのに、どうやって自治体が調べるの?」と思わされるところもありますよね。しかし実際、バレるタイミングは想像以上に多いのです。

近隣住民からの通報

近隣住民からの通報によって、違法民泊がバレるケースは多いといいます。大阪市など自治体によっては、怪しいと思った際にすぐ連絡できるよう、違法民泊専用の通報窓口を設けているところもあるためです。

たいがい、「旅行客の話し声がうるさい」「ゴミの分別がしっかりなされていない」といったことから通報につながるといいます。きちんと届出をして民泊を開こうとした場合、宿泊施設として運営できる状態かどうか、保健所のチェックが入るのでこういう問題は事前に防げます。

違法民泊はなんの指導も受けていない状態で運営したがゆえ、騒音やゴミの問題に対処できず、通報につながるケースが多いのですね。

また、近隣の競合民泊から通報が入ることもあるといいます。近くに違法民泊があると自分達のお客さんが減るわけですから、これも当然の流れでしょう。

参照:https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000380351.html

保健所の抜き打ち検査

先ほども少し触れたように、自治体に許可を取って民泊を始める場合、事前に保健所からのチェックが入ります。そしてこのあとも1年に1回ほどのペースで、問題なく運営が行える状態かどうか立ち入り検査が入るのです。

宿泊者台帳に不備があった場合などは、この立ち入り検査で自治体にバレることになります。

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合法的に民泊を運営するために、自治体の許可を取るのは当然のこと。民泊新法の施行などもあり、これはそこまで手間なことでもなくなりました。

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