売買契約約款
第1条(本規約の趣旨)
制定日 2025年 12月 11日
xxx株式会社(以下、「当社」といいます。)が、アプリケーションサービス「minpakuIN・HOTEL SMART・お宿奉行」(以下、「本サービス」といいます。)をお客様に提供するにあたり、タブレット、その他ハードウェア機器等(以下、「本製品」といいます。)を納入する場合の、当社とお客様との間における本製品の売買契約(以下、「売買契約」といいます。)については、本約款が適用されるものとし、お客様はこれに異議なく同意したうえで本製品の注文を行うものとします。ただし、当社とお客様との間に本約款と異なる合意がなされた場合は当該合意が優先されるものとします。
第2条(契約の成立)
売買契約は、お客様が当社に対し、当社所定の方法で申込を行い、当社が当該申込を承諾した時点をもって成立するものとします。
第3条(検査)
1.お客様は、当社より本製品の引き渡しを受けた場合、遅滞なく、本製品を検査するものとします。
2.前項に規定する場合において、お客様は、同項規定の検査により、本製品の種類、品質又は数量に関して、売買契約の内容に適合しないことを発見したときは、本製品の引き渡しを受けた時点から起算して30日以内に、当該不適合の内容を、当社に通知するものとします。当該期間内にお客様から当社に対して当該通知がなされなかった場合、当社が納入した本製品は、売買契約の内容に適合していたものとみなします。
第4条(危険負担)
1.本製品の納入前に生じた本製品の滅失又は毀損等による損害は、お客様の責に帰すべき事由による場合を除き、当社が負担するものとします。
2.本製品の納入後に生じた本製品の滅失又は毀損等による損害は、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、お客様が負担するものとします。
第5条(所有権)
1.本製品の所有権は、本製品の売買代金を、当社に対して支払った時点をもってお客様に移転するものとします。
2.前項の規定にかかわらず、本製品の売買代金が、本サービスの初期費用に包摂されている場合、本製品の所有権は、本サービスの初期費用の全額を当社に対して支払った時点をもってお客様に移転するものとします。
第6条(契約不適合責任)
1.当社が納入した本製品について、お客様が、第3条に規定する検査を行ってもなお発見することができない契約不適合がある場合において、当該不適合が当社の責に帰すべき事由によるものであり、かつ、お客様が、当該不適合を、当社に対し、お客様が本製品の引き渡しを受けた時点から起算して6か月以内に通知した場合に限り、当社は当該不適合があった本製品の補修、交換又は代金の減額に応じるものとします。
2.当社が前項に規定する不適合に対する対応をいずれもなし得なかった場合に限り、前項に規定する諸対応に代えて、お客様は、当社に対し、契約不適合があった本製品に係る売買契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとします。
第7条(代金の支払い)
1.お客様は、当社に対し、本製品の売買代金を、売買契約に定める支払期限及び支払方法に従って支払うものとします。
2.前項にかかる費用については、お客様が負担するものとします。
第8条(相殺)
当社がお客様に対して金銭債務を負担するときは、当社は、当社がお客様に対して有する金銭債権と、当該金銭債務とを、弁済期到来前においても相殺することができるものとします。
第9条(遅延損害金)
お客様が当社に対し、本製品の売買代金を、当社の定める所定の期日までに支払わなかった場合、当社は、お客様から、支払が遅延した日数に応じて年利14.6%の割合による遅延損害金(年365日の日割計算)を申し受けることができるものとします。
第10条(権利義務の移転)
当社及びお客様は、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、売買契約に基づく自己の権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、担保に供し、又は承継させてはならないものとします。
第11条(不可抗力)
1.戦争、天災、疫病その他自己の責めに帰すことができない事由による本約款及び売買契約の不履行又は遅延については、当社及びお客様は、相手方に対してその責任を負わないものとします。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとともに、回復するための最善の努力をするものとします。
2.前項に定める事由が生じ、売買契約の目的を達成することが困難であると認めるに足りる合理的な理由がある場合には、協議の上、売買契約の全部又は一部を解除できるものとします。
第12条(契約の解除)
1.当社は、お客様について次の各号に該当する事由が生じたときは、売買契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
(1) 本約款又は売買契約に違反し、相当の期間をおいて催告しても当該違反が是正されなかったとき
(2) 本約款又は売買契約に重大な違反をしたとき
(3) お客様につき破産、民事再生手続、整理若しくは会社更生の申立てがなされたとき、又は清算手続が開始されたとき
(4) お客様が銀行取引停止処分を受けたとき又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払を停止したとき
(5) お客様が差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、若しくは滞納処分など公権力による処分又はこれらの処分の申立てを受けたとき
(6) その他、お客様として不適当と当社が判断したとき
2.お客様について前項各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、お客様は、当社に対して負担する一切の金銭債務について期限の利益を当然に喪失するものとし、直ちに当該債務の全額を一括して支払わなければならないものとします。
第13条(反社会的勢力の排除)
1.当社及びお客様は、その役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)又は従業員において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとする。
(1) 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.当社及びお客様は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一においても該当する行為を行わないことを確約し、これを保証する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.当社及びお客様は、相手方が本条に違反した場合には、催告その他の手続きを要しないで、直ちに本契約を解除することができるものとする。
4.当社及びお客様は、本条に基づく解除により相手方に損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負わないものとする。また、当該解除に起因して自己に生じた損害につき、相手方に対し損害賠償請求することができるものとする。
第14条(損害賠償)
1.当社及びお客様は、売買契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により直接の結果として現実に発生した通常損害(逸失利益、間接損害、特別損害を除く。)に限り、相手方に対して請求することができます。
2.売買契約の履行に関する当社の損害賠償の累積総額は、請求原因の如何にかかわらず、損害発生の直接の原因となった本製品の売買代金相当額を限度とします。
第15条(分離可能性)
売買契約の規定の一部が無効又は執行不能であるとされた場合でも、売買契約の全体の有効性には影響がないものとし、当該無効又は執行不能の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定と置き換えるものとし、本約款のその他の規定は有効に存続するものとします。
第16条(準拠法)
本約款又は売買契約に関する準拠法は、日本法とします。
第17条(管轄裁判所)
本約款又は売買契約により生ずる法律関係に基づく訴えについては、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。
第18条(協議)
本約款及び売買契約の履行について疑義を生じた場合及び本約款に定めのない事項については、お客様及び当社双方で協議し、円満に解決を図るものとします。