本記事は2025年度に公募が開始された宿泊施設再生支援事業補助金を、全国3,000施設以上のホテル・旅館様へ、宿泊管理システム(PMS)や自動チェックイン機などの提供を通じて得た現場の知見と、最新の業界トレンドを基に、宿泊施設の経営に役立つ実践的な情報を解説します。
目次
「観光産業再生促進事業」とは?
観光庁より、宿泊施設の事業再生を強力に後押しするために公募が開始された補助金です。この補助金は、人手不足やコスト構造といった経営課題を解決し、収益力強化を目指す取り組みを支援するものです。
ここでは、その魅力的な補助内容と目的について解説します。

最大補助額や補助率
補助額は最大700万円、補助率2/3です。算出は原則、税抜となります。
つまり1,050万円までの投資ですと上限700万円が支給される計算で、事業の再構築を後押しする手厚い内容です。
補助対象経費とは
1.施設/設備の改修等
- 共有スペース(軒先、フロント、ロビーなど)の改修等。
- 客室の改修等。
- 設備(エレベーター、空調、照明)の改修等。
- 顧客価値を毀損している施設・設備の撤去費用。
2.DX整備に係る費用
- システム/ツールの改修・導入(PMS、サイトコントローラー、会計システムなど)等。
3.その他
- 上記「施設/設備の改修等」および「DX整備に係る費用」と連動して実施されるホームページの改修・導入等
補助対象経費の選び方
補助金の目的は施設の課題解決と事業再生ですが、多くの施設様は課題が把握できておらず、レガシーで非効率なオペレーションで運営されている場合も少なくありません。
弊社では、補助金採択のポイントを押さえた事業計画のご提案から、複雑で手間のかかる申請手続きまで、専門スタッフが丁寧にサポートいたします。
まずは補助金を活用した賢いIT投資で、貴社の事業を効率化させてみませんか。相談だけでかまいませんので、まずはお気軽にお問合せください。
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ご検討のお役に立てれば幸いです。
必ず確認すべき「申請条件」
手厚い支援が魅力の本補助金ですが、申請にはいくつかの重要な条件があります。
特に「事業再生アクションプラン」の有無が大きなポイントです。自社が対象となるか、以下の条件を確認してみましょう。
補助対象となる事業者
以下の要件を満たす必要があります。
- 宿泊事業者であること。
旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者を指します。
ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者、および住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業を営む者は対象外です。 - 事業再生アクションプランを有していること。
財務状況等により十分な設備投資が行えず、その結果として魅力を十分に発揮できていない宿泊施設において、事業再生を目指した計画を指します。 - 補助対象事業者は民間事業者に限られます。
- 同一事業者からの2施設以上分の本補助金への申請はできません。
「同一事業者」とは、代表者が同一、または企業会計が同一(子会社または親会社)の場合を指します
補助対象外となる事業者
- 事業内容が制限されている宿泊施設
旅館業法に規定される宿泊事業者であっても、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者は対象外です。
住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業を営む者も対象外です。 - 他の国や地方公共団体の補助金と重複する場合
本補助対象事業と同一の事業内容で、国(独立行政法人含む)による固有の補助金等の給付を既に受けている、または受けることが確定している場合。
本補助対象事業と同一の事業内容で、地方公共団体による補助金等の給付を既に受けている、または受けることが確定している場合で、かつその補助金等の全部または一部が国の補助金等を財源としている場合。 - 宿泊事業者と工事業者が同一または関連している場合
宿泊事業者と、工事(または機器の発注)を請け負う工事業者の代表者が同一である場合。
宿泊事業者と、工事(または機器の発注)を請け負う工事業者の企業会計が同一である場合(子会社または親会社など)。
具体的な「申請方法と流れ」

- まず、特設Webサイト(
https://tourism-revitalization-r7.go.jp
)にアクセスし、公募要領と申請様式一式(様式1~4、様式1(別紙))をダウンロードして内容を確認してください。 - 以下の必要書類を全て作成し、準備してください。
▪ 事業計画申請書(様式1) ▪ 費用積算書(様式2) ▪ 事業計画書(様式3)
▪ 整備箇所写真(様式1(別紙)) ▪ 図面(様式1(別紙)) ▪ 見積書(2者以上、任意様式)
▪ カタログ(任意):導入予定の設備・備品等のカタログで、事業計画を支援する内容が明示されているもの。
▪ 事業再生アクションプラン(任意様式):財務状況等により十分な設備投資が行えず、魅力を十分に発揮できていない宿泊施設において、事業再生を目指した計画を指します。
▪ 対象債権者による事業再生アクションプランに対する確認書等(任意様式):採択の必須要件として、金融調整を伴う場合は対象債権者全員からの「同意書」、伴わない場合はメインバンクからの理解を得ていることを証明できる書類(確認書、事務局指定様式への署名、メール・文書の写しなど)が必要です。
▪ 旅館業法営業許可証の写し(任意様式)
▪ (任意)対象債権者からの確認書(様式4)
※提出書類に虚偽の記載があった場合、申請は無効となりますのでご注意ください。 - 申請書類の提出
作成した申請書類および必要書類一式を、事務局宛に電子メールにて送付してください。
件名:【提出】○○(施設名)_観光産業再生促進事業
宛先メールアドレス:tourism-revitalization-r7@jtb.com
※迷惑メール防止のため「@」が「*」と表示されている場合があるので、送信時は「@」に直してください。 - 事務局より受領報告が届いたら、申請完了です。
※ 提出済みの申請書類の修正を希望する場合は、公募期間内に限り、再度事務局メールアドレス宛に修正した書類を添付して提出できます。公募期間終了後の修正はできません。
申請受付期間
令和7年7月16日(水)10:00 ~ 令和7年9月26日(金)17:00(締切厳守)
締め切り時刻までに手続きが完了するよう、時間に余裕を持って申請してください。
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またお客様のスマートフォンで館内案内/周辺情報が閲覧できるインフォメーションシステムのデジタルガイドや、ルームサービスや注文が行えるスマートオーダーなど施設全体のDX化を実現いたします。
まとめ
深刻化する人手不足への対応や生産性の向上は、多くの宿泊事業者様にとって喫緊の経営課題です。
こうした状況を打開するため、情報技術を活用した業務改革、すなわちDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が強く求められています。
宿泊管理システム(PMS)や自動チェックイン機の導入は、上記の課題に対して有効な手段です。
導入コストが懸念点として上がることも少なくありませんが、補助金を利用することで予算面のハードルを低くし、フロント業務の自動化や予約情報の一元管理が実現し、従業員の業務負荷軽減と、付加価値の高いサービス提供への注力を可能にするチャンスです。
今すぐの導入ではなく検討中の方も検討材料の一部としてお問い合わせいただければ、専門の担当より詳しくご案内させていただきます。