ホテル・民泊の本人確認ルール完全ガイド|旅館業法・民泊新法の必須対応とチェックインDXのポイント

民泊新法(住宅宿泊事業法)の第8条では、民泊を運営する事業者に対して宿泊者名簿を正確に控えるための措置が以下の文言の通り義務付けられているのです。つまり本人確認は正確な宿泊者名簿を保管するために欠かすことができない重要な作業なのです。

”住宅宿泊事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより届出住宅その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があったときは、これを提出しなければならない”

e-gov 法令検索 住宅宿泊事業

本人確認を通して事業者が宿泊者の情報を把握するべき理由は他にもあります。それはセキュリティと衛生管理の観点からです。宿泊者の本人確認をすることで犯罪の未然防止になり、万一犯罪が起きた場合に加害者や被害者を早期特定することに役に立ちます。

衛生面として館内で食中毒や感染症が発生した際に感染経路を把握する働きもあるのです。こうした面から事業者に対しては施設の運営責任として本人確認が法律で義務付けられています。

万が一本人確認をせず住宅宿泊事業法の違反が明るみにでると、30万円以下の罰金が課せられます。本人確認の必要性は必ず念頭に置いておきましょう。

宿泊者の本人確認の際にチェックが必要な項目は主に次の3つです。

  • 宿泊者の住所
  • 宿泊者氏名
  • 宿泊者の職業
  • 国籍(国外在住訪日客のみ)
  • 旅券番号(国外在住訪日客のみ)

宿泊者が外国である場合は上記の項目にくわえて「国籍」「旅券番号」を確認する必要がありますのでご注意ください。これらの項目を確認することで宿泊者名簿の記載と齟齬がないかチェックします。

本人確認を行う際にはいくつかの注意事項が存在します。まず事業者は宿泊者に正確な情報を宿泊者名簿に記帳してもらわなくてはいけません。仮に事業者の求めに対して宿泊者が応じず旅券や本人確認書類の提出を拒否した場合は、最終的に最寄りの警察署に連絡を行うなどの適切な対処が必要となります。本人確認を断られた際に特別扱いで宿泊させることはできません。

そして警察官から宿泊者の情報閲覧の要請が有った場合は基本的に応じる必要があります。これは決して珍しいケースではなく、筆者である私が実際にゲストハウスで働いていたとき警察官から人探しのための情報提供の要請を受けたことがあります。ですから仮にそのような状況になったときのためにも必ず本人確認は実施しておきましょう。

本人確認を行う際は原則として対面であることが決まっていますが、対面と同等の効果を持つチェックイン体制が整っていればタブレットやテレビ電話を使った非対面での本人確認も許可されています。

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特定の自治体では独自の規制によって本人確認作業を強化している地域もあります。この独自の規制は上乗せ条例と言われており、特に宿泊客の多い観光エリアや外国人が多いエリアで適用されています。

例えば東京都墨田区ではICT機器でチェックインを許可する代わりにリアルタイムの防犯カメラで宿泊者を確認できる仕組みづくりが求められます。民泊をお考えなら地域ごとの条例についてもあらかじめ確認するようにしましょう

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民泊を運営するにあたり本人確認は法令による決まりが厳しく、同時に一切手を抜けない作業であることがお分かりいただけたでしょうか。本人確認作業がすべて手動頼りになると事業者の業務負担が増えるだけでなく、このご時世感染症リスクも考えられます。

これから民泊を始めるのならICTを活用して業務負担の少ない健全な運営をおこなっていきましょう。どの本人確認サービスが最適かわからないという方はminpakuINがおすすめです。導入実績業界No.1であることから機能性、操作性が裏付けられており、何よりフロントの無人化により業務時間、人員コストの削減に大きく貢献してくれるでしょう。

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