
本記事は東京都豊島区における民泊営業について、全国60,000室以上の民泊・ホテル様へ、宿泊管理システム(PMS)やチェックインシステムなどの提供を通じて得た現場の知見と、最新の業界トレンドを基に、宿泊施設の経営に役立つ実践的な情報を解説します。
目次
豊島区の民泊営業ルールの最新動向
豊島区は2026年7月を目標に、民泊の営業を夏休み(7月1日〜8月31日)と冬休み(12月20日〜1月10日)に限定する条例改正案を発表しました。
これにより年間の営業可能日は84日に縮小され、既存施設も対象です。さらに、住居専用地域や文教地区では新規開設を認めないなど、区域規制も強化される方針です。周辺住民への説明会、海外オーナーの国内代理人設置など手続きも追加され、事業者には従来以上に厳格な対応が求められる流れとなっています。
検討されている変更点
営業時間の大幅な限定
豊島区は民泊の営業期間を、夏休み(7/1〜8/31)と冬休み(12/20〜1/10)の年84日に限定する方針を示しました。
また運営中の既存施設も対象となる見込みです。
従来は区独自の期間制限がなく、状況悪化時に追加規制もあり得るとの留保にとどまっておりましたが、苦情の増加を受けて踏み込んだとされています。
区域の上乗せ規制
住居専用地域および文教地区(区全域の約50%を占める地域)においては、これまで区域制限が設けられていなかったのに対し、改正後は大きな変更が加えられます。
具体的には、当該区域では新規施設の開設が通年で制限されることになり、事実上、新規開設は不可とされます。また、既存施設についても営業が全面的に認められるのではなく、年間84日という期間に限定して営業が許可されるにとどまります。
手続きに関するルールの強化
改正後の案では、現行ルールとして維持される「名簿の対面記載」「鍵の手渡し」「通報時30分以内の駆け付け」「半径20メートル以内への周知」に加えて、新たにいくつかの措置が盛り込まれています。
具体的には、事業開始前に周辺住民を対象とした説明会の開催が義務づけられるほか、海外在住のオーナーには日本国内の代理人を選任させることが求められます。
また、地域の町会への加入協議や、トラブル発生時に区民から要請があった場合には話し合いの場を設ける仕組みが導入されます。
これらの追加措置により、事業開始前からの周辺住民との合意形成が重視されるとともに、問題発生後の対応体制が整備され、地域社会との関係性を一層強化する内容となっております。
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背景にあるデータと他区との比較
届出件数の急増と苦情の実態
区の発表によれば、民泊の届出件数は前年度から大幅に増加し、令和5年度末の993件から令和6年度末には1,473件と約48%増となり、令和7年7月15日時点では1,682件に達しております。一方で、苦情件数も増加傾向にあり、2024年度には120件が報告されました。
主な内容は騒音やごみ問題、連絡不通、標識不備などであり、さらに喫煙や観光客による声掛けといった事例も指摘されています。これらの苦情は生活環境の悪化を招き、区民の不安感を高め、通報や相談件数の増加にもつながっております。
こうした実態が、営業期間の限定化や新規開設抑制といった規制強化の重要な根拠となっているのです。
豊島区の過去の規制経緯と検討会の流れ
豊島区は2018年の条例制定以降、区域や期間に関する上乗せ規制を設けずに運用してまいりました。しかしながら、民泊の増加や苦情の実態を受け、2025年9月9日に検討会を開催し、制度改正の素案を提示いたしました。
その後、9月18日から10月17日までの期間にパブリックコメントを実施し、区民や関係者からの意見を広く募ります。
さらに、11月12日から12月2日にかけて区議会へ改正案を提出し、審議を経て2025年12月に公告される段取りです。
最終的には告示後、2026年7月ごろの施行を目標に制度改正が進められており、区としても段階的かつ透明性のあるプロセスを踏んで実施される計画となっております。
荒川区・江東区など他区の規制との違いの書き方
都内における民泊規制の運用状況を比較すると、荒川区や江東区では営業日を週末に限定するという厳格な方式を採用しております。
一方、豊島区では長期休暇のみに営業を認める仕組みを導入し、結果として年間を通じた営業可能日数を大幅に絞り込む点で、他区と同等あるいはそれ以上に厳しい内容となっております。加えて、住居専用地域や文教地区などを対象に新規施設の設置を禁止する区域規制を重ねることで、単に営業日数を制限するだけでなく、住宅地の静穏を確実に守ることを目的とした制度設計となっているのが特徴です。このように豊島区は、独自のアプローチを通じて生活環境の保全を強く打ち出しているといえます。
宿泊事業者のするべき対策
今回の条例改正により短期間でのレベニューマネジメントやプラン管理での高収益化、トラブル抑制が期待される一方、常駐コストや運営負担が課題になります。

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まとめ
豊島区の民泊営業は、2026年7月から夏休みと冬休みに限定され、既存施設を含めて年間84日のみ営業可能となる見込みです。さらに住居専用地域や文教地区では新規開設が禁止され、説明会や代理人設置などの義務も課されます。これは施設数の急増と住民苦情の増加に対応するための規制であり、荒川区や江東区に並ぶ厳格な制度へ移行する流れです。
事業者にとっては短期間での高収益化とオフシーズンの代替モデル構築が必須となります。加えて、苦情防止や地域との信頼構築を怠れば運営継続が難しくなる可能性もあります。したがって、制度改正を制約と捉えるのではなく、透明性と信頼性を高める好機と位置付けることが、長期的な事業成長のカギとなるでしょう。