宿泊税・インボイス対応 宿泊事業者向け実務ガイド|正しい計上・領収書・PMS連携まで徹底解説

具体的には、宿泊施設が提供する部屋代や宿泊サービス料などの素泊まり相当額が対象となり、食事代や宴会費、マッサージ、駐車場、クリーニング、電話使用料など宿泊と直接関係のない付帯サービスは含まれません。また、課税額を算出する際は消費税を除いた税抜き価格を基準とし、税込み金額のまま判断するのは誤りです。

例えば、1泊12,000円(税込)の素泊まりプランでは、宿泊料金10,909円が課税対象となります。
朝食付きプランで総額13,000円の場合は、宿泊部分10,000円のみが対象となり、食事代や消費税は除外されます。

サウナ付きや温泉宿の場合も、サウナ利用料や入湯税は宿泊税の対象外です。
東京都では1人1泊10,000円未満は非課税、10,000円以上15,000円未満は100円、15,000円以上は200円と定められており、大阪府や京都市も金額区分による段階課税を採用しています。

  • 宿泊税額が不明瞭になり、お客様から「何に対して課税されたのか」「適正かどうか」の問い合わせや苦情を受ける
  • 計上・仕訳時に宿泊税を宿泊料金に含めてしまい、課税額を誤算する
  • 誤徴収が確認された際に返金処理が発生し、事務負荷が増加する

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特に宿泊税は消費税の課税対象外であるため、合計金額には含めつつ、課税計算の内訳からは必ず除外し、「宿泊税」の名称と金額を明示してください。

国税庁は入湯税の記載例で“非課税分は但し書きで示し、課税対象額は税率ごとに区分して記載”する取扱いを示していますので、宿泊税も同様に整理します。東京都や大阪府も、領収書で宿泊税の名称・額の明示を求め、明示がないと宿泊税分まで消費税課税と扱われ得る点を注意喚起しています。

さらに、予約サイト事前決済ではサイト側が適格請求書発行事業者でないと宿泊者が適格請求書を受けられないケースがあり、出張旅費等特例の適用可否も確認が必要です。

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