
宿泊税と入湯税の違い、自治体ごとの税額・開始日、ホテル・旅館で必要な徴収と帳票管理を解説します。京都市の2026年3月の税額改定、北海道・長野県などの導入、沖縄県の2027年2月開始予定も踏まえ、施設が確認すべき実務を整理しました。
目次
宿泊税・入湯税の違いと、宿泊施設が確認すべきこと
宿泊税は対象地域の宿泊に、入湯税は鉱泉浴場への入湯に課されます。税率・免税点・課税免除・開始日は自治体や税目によって異なるため、施設所在地の条例と宿泊日を確認し、予約時の案内から徴収、記録、申告納入までを設計することが重要です。北海道や長野県のように道県と市町村の宿泊税を合わせて徴収する地域にも注意しましょう。
最終更新日:2026年10月21日(本文の自治体一覧の確認日)
更新ポリシー:自治体の条例改正・税額改定・施行日の変更など、公表内容に変化があった場合は随時見直します。最新の正式情報は各自治体の公式発表をご確認ください。
宿泊税と入湯税とは?課税対象と使い道
ホテル・旅館・簡易宿所・民泊を運営する場合は、施設所在地の宿泊税と、鉱泉浴場を設ける場合の入湯税を確認しましょう。税を負担する人、課税対象、自治体への申告方法は異なります。
宿泊税とは
宿泊税は、導入自治体の対象施設に宿泊する人が負担する地方税です。宿泊税は自治体が条例で定める法定外目的税で、道県税と市町村税を合わせて徴収する地域もあります。
宿泊税の使い道は自治体の条例・計画で定められ、観光振興や旅行者の受入環境整備などに充てられます。ただし、宿泊税には自治体ごとに免税点や修学旅行などの課税免除が設けられる場合があります。
入湯税とは
入湯税は、鉱泉浴場への入湯に対して市町村が課す目的税です。宿泊の有無ではなく、課税対象となる浴場を利用するかが基本となり、日帰り利用にも課される場合があります。
税収は環境衛生施設、鉱泉源の保護管理、消防施設、観光振興などに充てられます。標準税率は1人1日150円ですが、実際の税率や年齢などの課税免除は施設所在地の市町村条例で確認してください。
HOTEL SMARTは、施設ごとの宿泊税・入湯税の設定や帳票管理に対応する宿泊施設向けシステムです。税額改定時の設定方法や導入例を確認したい方は、資料をご覧ください。
主な自治体の宿泊税・入湯税一覧(2026年10月時点)
以下は主な自治体の宿泊税と入湯税を整理した一覧です。同じ地域でも道県税と市町村税が併課される場合があり、入湯税は宿泊施設所在地の市町村と入湯条件によって変わります。表中の税額は原則として宿泊者1人1泊あたりです。予約日ではなく宿泊日で適用税額が変わる自治体もあるため、徴収前には必ず各自治体の公式案内を確認してください。
自治体別まとめ(都道府県順:北から南へ)
| 自治体 | 対象 | 税額 | 免除(非課税) | 開始日/施行状況 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌市(北海道) | 宿泊者 | 宿泊税:20,000円未満300円(道税100円含む)/20,000円以上50,000円未満400円(道税200円含む)/50,000円以上1,000円(道税500円含む) | 学校行事等に課税免除あり | 2026年4月1日施行済 |
| 小樽市・釧路市・北見市(北海道) | 宿泊者 | 宿泊税:20,000円未満300円(道税100円含む)/20,000円以上50,000円未満400円(道税200円含む)/50,000円以上700円(道税500円含む) 入湯税:入湯税額は各市の条例・施設条件を確認 |
記載なし | 2026年4月1日施行済 |
| 網走市(北海道) | 宿泊者 | 宿泊税:市税200円+道税100~500円(合計300~700円) | 記載なし | 2026年4月1日施行済 |
| 倶知安町(北海道) | 宿泊者 | 宿泊税:道税を含めて宿泊料金の3% 入湯税:宿泊150円/日帰り70円 |
記載なし | 2019年11月導入/2026年4月に税率改定 |
| ニセコ町(北海道) | 宿泊者 | 宿泊税:町税100~2,000円+道税100~500円(料金帯による) 入湯税:宿泊150円/日帰り30円 |
記載なし | 2024年11月導入/2026年4月から道税を併課 |
| 仙台市・宮城県 | 宿泊者 | 宿泊税:6,000円未満課税なし/6,000円以上300円(仙台市は市税200円+県税100円の合計300円) 入湯税:宿泊150円/日帰り70円 |
宿泊税:6,000円未満は課税なし | 2026年1月13日施行済 |
| 東京都 | 宿泊者 | 宿泊税:10,000円未満課税なし/10,000円以上15,000円未満100円/15,000円以上200円 入湯税:施設所在地の市区町村条例で確認 |
宿泊税:10,000円未満は課税なし | 平成14年10月1日から実施 |
| 横浜市(神奈川県) | 入湯者(温泉) | 宿泊税:なし 入湯税:100円 |
宿泊税:なし | 記載なし |
| 浦安市(千葉県) | 宿泊者 | 宿泊税:市税50円+県税150円=200円/人泊(市の制度案) 入湯税:問い合わせ |
検討中 | 2028年9月導入を目指す(制度案) |
| 金沢市(石川県) | 宿泊者 | 宿泊税:5,000円未満課税なし/5,000円以上20,000円未満200円/20,000円以上500円 入湯税:宿泊150円/日帰り100円 |
宿泊税:5,000円未満は課税なし | 2019年4月1日から実施 |
| 長野県 | 宿泊者 | 宿泊税:6,000円未満課税なし/6,000円以上200円(制度開始から4年目以降300円) | 宿泊税:6,000円未満は課税なし | 2026年6月1日施行済 |
| 軽井沢町(長野県) | 宿泊者 | 宿泊税:段階定額(町税+県税の合算想定) 6,000円以上10,000円未満200円(町100+県100)/10,000円以上100,000円未満250円(町150+県100)/100,000円以上700円(町600+県100) |
記載なし | 2026年6月1日施行済 |
| 阿智村(長野県) | 宿泊者 | 宿泊税:一律定額(村税)200円/人泊(県税と合算徴収で、開始3年間は合計300円(県100+村200)、4年目以降は合計350円(県150+村200)) | 記載なし | 2026年6月1日施行済 |
| 熱海市(静岡県) | 宿泊者 | 宿泊税:一律200円(12歳未満の者は対象外) 入湯税:施設所在地の市町村条例で確認 |
宿泊税:12歳未満は対象外 | 令和7年4月1日施行済 |
| 常滑市(愛知県) | 宿泊者 | 宿泊税:一律200円 入湯税:問い合わせ |
記載なし | 令和7年1月6日施行済 |
| 鳥羽市(三重県) | 宿泊者 | 宿泊税:一律200円 | 記載なし | 2026年4月1日施行済 |
| 京都市(京都府) | 宿泊者 | 宿泊税:6,000円未満200円/6,000~20,000円未満400円/20,000~50,000円未満1,000円/50,000~100,000円未満4,000円/100,000円以上10,000円 入湯税:宿泊150円/日帰り100円 |
記載なし | 2018年10月導入/2026年3月1日税額改定 |
| 大阪府(旧税額・2025年8月まで) | 宿泊者 | 宿泊税:7,000円未満課税なし/7,000円以上15,000円未満100円/15,000円以上20,000円未満200円/20,000円以上300円 入湯税:150円 |
宿泊税:7,000円未満は課税なし | 2017年1月導入/2025年8月までの旧税額 |
| 大阪府(2025年9月1日以降の現行税額) | 宿泊者 | 宿泊税:5,000円未満課税なし/5,000円以上15,000円未満200円/15,000円以上20,000円未満400円/20,000円以上500円 | 宿泊税:5,000円未満は課税なし | 2025年9月1日から現行税額 |
| 神戸市(兵庫県) | 入湯者(温泉) | 宿泊税:なし 入湯税:宿泊150円/日帰り75円 |
宿泊税:なし | 1957年以降から実施 |
| 松江市(島根県) | 宿泊者 | 宿泊税:5,000円未満課税なし/5,000円以上200円 | 宿泊税:5,000円未満は課税なし | 2025年12月施行済 |
| 岡山市(岡山県) | 宿泊者 | 宿泊税:1人1泊200円(条例可決) | 条例案は免税点・課税免除なし | 2027年度中の導入を予定(条例可決、施行日未定) |
| 広島県 | 宿泊者 | 宿泊税:6,000円未満課税なし/6,000円以上200円 | 宿泊税:6,000円未満は課税なし | 2026年4月1日施行済 |
| 香川県(高松市等全域) | 宿泊者 | 宿泊税:税率・施行日は検討中 | 検討中 | 導入検討中(検討委開催中) |
| 福岡県 | 宿泊者 | 宿泊税:福岡市(20,000円未満200円/20,000円以上500円)/北九州市200円/それ以外の市区町村200円 入湯税:施設所在地の市町村条例で確認 |
記載なし | 2020年4月1日から実施 |
| 長崎市(長崎県) | 宿泊者 | 宿泊税:10,000円未満100円/10,000円以上20,000円未満200円/20,000円以上500円 入湯税:宿泊150円/日帰り100円 |
記載なし | 2024年11月1日から実施 |
| 熊本市(熊本県) | 宿泊者 | 宿泊税:一律200円 | 記載なし | 2026年7月1日施行済 |
| 鹿児島市(鹿児島県) | 宿泊者 | 宿泊税:1人1泊200円(2027年4月開始予定) | 修学旅行生・引率者を課税免除 | 2027年4月1日開始予定(総務大臣同意済) |
| 沖縄県 | 宿泊者 | 宿泊税:定率2%(上限2,000円/人泊、1,000円未満切捨て) 市町村も宿泊税を課す場合は県0.8%(上限800円)+市町村1.2%(上限1,200円)の合計2%に内訳変更 |
記載なし | 2027年2月1日施行予定 |
札幌市(北海道)(2026年4月1日より施行済)
| 宿泊税 | ・20,000円未満 300円(道税100円含む) ・20,000円以上50,000円未満 400円(道税200円含む) ・50,000円以上 1,000円(道税500円含む) |
| 公式HP | 札幌市 宿泊税の概要 |
小樽市・釧路市・北見市(北海道)(2026年4月1日より施行済)
| 宿泊税 | ・20,000円未満 300円(道税100円含む) ・20,000円以上50,000円未満 400円(道税200円含む) ・50,000円以上 700円(道税500円含む) |
| 入湯税 | 税額は各市町の条例と施設条件で確認 |
| 用途 | 2026年4月1日より道宿泊税を導入。市税との合計額や課税免除は各市の公式案内を確認してください。 |
| 公式HP | 北海道 宿泊税について |
網走市(北海道)(2026年4月1日より施行済)
| 宿泊税 | 市税200円+道税100~500円=合計300~700円(料金帯による) |
| 公式HP | 網走市 公式サイト |
倶知安町(北海道)
| 宿泊税 | 一律宿泊料金の3% |
| 入湯税 | 宿泊150円 日帰り70円 |
| 用途 | 2026年4月1日から実施観光資源の魅力増進、観光地の整備や施策における費用に充てるため |
| 公式HP | 倶知安町 宿泊税制度 |
ニセコ町(北海道)
| 宿泊税 | ・5,000円未満 100円 ・5,000円以上20,000円未満 200円 ・20,000円以上50,000円未満 500円 ・50,000円以上100,000円未満 1,000円 ・100,000円以上 2,000円 |
| 入湯税 | 宿泊150円 日帰り30円 |
| 用途 | 町税は2024年11月導入、道税は2026年4月から併課。便利なまち、楽しめるまち、また行きたくなるまちにするために活用 |
| 公式HP | ニセコ町 宿泊税について |
仙台市・宮城県(2026年1月13日より施行済)
| 宿泊税 | ・6,000円未満 課税なし ・6,000円以上 300円 |
| 入湯税 | 宿泊150円 日帰り70円 |
| 用途 | 2026年1月13日より施行観光資源の魅力増進、観光地の整備や施策における費用に充てるため |
| 公式HP | 仙台市 宿泊税について |
東京都
| 宿泊税 | ・10,000円未満課税なし ・10,000円以上15,000円未満 100円 ・15,000円以上 200円 |
| 入湯税 | 施設所在地の市区町村条例で確認 |
| 用途 | 平成14年10月1日から実施観光の施策に関する費用に充てる |
| 公式HP | 東京都主税局 宿泊税について |
横浜市(神奈川県)
| 宿泊税 | なし |
| 入湯税 | 100円 |
| 用途 | 温泉の保護のために導入 |
| 公式HP | 横浜市 入湯税について |
浦安市(千葉県)
| 宿泊税 | 市税50円+県税150円=合計200円/人泊(制度案) |
| 入湯税 | 問い合わせ |
| 用途 | 2028年9月導入を目指す(制度案) |
| 公式HP | 浦安市 宿泊税制度案・意見募集結果 |
金沢市(石川県)
| 宿泊税 | ・5,000円未満 課税なし ・5,000円以上20,000円未満 200円 ・20,000円以上 500円 |
| 入湯税 | 宿泊150円 日帰り100円 |
| 用途 | 2019年4月1日から実施都市としての発展と魅力を高めるための費用に充てる |
| 公式HP | 金沢市 金沢市の宿泊税について |
長野県(2026年6月1日より施行済)
| 宿泊税 | ・6,000円未満 課税なし ・6,000円以上 200円 (制度開始から4年目以降 300円) |
| 公式HP | 長野県 宿泊税について |
軽井沢町(長野県)(2026年6月1日より施行済)
| 宿泊税 | 段階定額(町税+県税の合算想定)。 6,000円以上10,000円未満 200円(町100+県100) 10,000円以上100,000円未満 250円(町150+県100) 100,000円以上 700円(町600+県100) |
| 公式HP | 軽井沢町HP |
阿智村(長野県)(2026年6月1日より施行済)
| 宿泊税 | 一律定額(村税)200円/人泊 県税と合算徴収で、開始3年間は合計300円(県100+村200) 4年目以降は合計350円(県150+村200) |
| 公式HP | 阿智村 公式サイト |
熱海市(静岡県)
| 宿泊税 | 一律200円(12歳未満の者は対象外) |
| 入湯税 | 150円 |
| 用途 | 令和7年4月1日より実施済 観光促進と温泉の水質源保護のため |
| 公式HP | 熱海市 宿泊税について |
常滑市(愛知県)
| 宿泊税 | 一律200円 |
| 入湯税 | 問い合わせ |
| 用途 | 令和7年1月6日より実施済 旅行やビジネスを目的とした来訪者の環境整備と観光促進のため |
| 公式HP | 常滑市 宿泊税について |
鳥羽市(三重県)(2026年4月1日より施行済)
| 宿泊税 | 一律200円 |
| 入湯税 | 150円 |
| 用途 | 2026年4月1日より実施 地域の観光資源魅力向上および受入環境整備に充てるため |
| 公式HP | 鳥羽市 公式サイト |
京都市(京都府)
| 宿泊税 |
宿泊料金が6,000円未満である場合 200円 |
| 入湯税 | 宿泊150円 日帰り100円 |
| 用途 | 2018年10月導入、2026年3月1日から上記の税額に改定。国際都市としての発展と魅力を高めるための費用に充てる |
| 公式HP | 京都市 宿泊税について |
大阪府(令和7年9月1日以降)
| 宿泊税 |
・5,000円未満 課税なし ・5,000円以上15,000円未満 200円 ・15,000円以上20,000円未満 400円 ・20,000円以上 500円 |
| 入湯税 | 施設所在地の市町村条例で確認 |
| 用途 | 都市の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に充当しています。 |
| 公式HP | 大阪府 宿泊税について |
神戸市(兵庫県)
| 宿泊税 | なし |
| 入湯税 | 宿泊150円 日帰り75円 |
| 用途 | 1957年以降から実施温泉保護や観光の促進のため |
| 公式HP | 神戸市 入湯税について |
松江市(島根県)(2025年12月以降施行済)
| 宿泊税 | ・5,000円未満 課税なし ・5,000円以上 200円 |
| 公式HP | 松江市 宿泊税の検討状況 |
岡山市(岡山県)(条例可決・施行日未定)
| 宿泊税 | 1人1泊200円(条例可決、施行日未定) |
| 入湯税 | 施設所在地と鉱泉浴場の条件で確認 |
| 用途 | 2027年度中の導入予定(2026年9月に条例可決)。 インバウンド推進および観光インフラ整備費に充てるため |
| 公式HP | 岡山市 公式サイト |
広島県(2026年4月1日より施行済)
| 宿泊税 | ・6,000円未満 課税なし ・6,000円以上 200円 |
| 公式HP | 広島県 宿泊税に関する特設サイト |
香川県(高松市など全域)(導入検討中)
| 宿泊税 | 税率・施行日は検討中 |
| 入湯税 | 市町ごとの条例で確認 |
| 用途 | 導入検討中(検討委員会開催中) 県下一律での新たな観光振興財源確保のため |
| 公式HP | 香川県 公式サイト |
福岡県
| 宿泊税 | ・福岡市20,000円未満 200円 ・福岡市20,000円以上 500円 ・北九州市 200円 ・それ以外の市区町村 200円 |
| 入湯税 | 施設所在地の市町村条例で確認 |
| 用途 | 2020年4月1日から実施観光資源の魅力増進、観光地の整備や施策における費用に充てるため |
| 公式HP | 福岡県 宿泊税について |
長崎市(長崎県)
| 宿泊税 | ・10,000円未満 100円 ・10,000円以上20,000円未満 200円 ・20,000円以上 500円 |
| 入湯税 | 宿泊150円 日帰り100円 |
| 用途 | 2024年11月1日から実施持続可能な国際リゾート実現に向けた財源として導入 |
| 公式HP | 長崎市 宿泊税について |
熊本市(熊本県)(2026年7月1日より施行済)
| 宿泊税 | 一律200円 |
| 入湯税 | 宿泊150円 |
| 用途 | 2026年7月1日より実施 観光資源の整備・情報発信等の施策費用に充てるため |
| 公式HP | 熊本市 公式サイト |
鹿児島市(鹿児島県)(2027年4月1日開始予定)
| 宿泊税 | 1人1泊200円(2027年4月1日開始予定) |
| 入湯税 | 150円 |
| 用途 | 2027年4月1日開始予定(総務大臣同意済) 持続可能な観光地づくり・魅力向上事業の財源として活用予定 |
| 公式HP | 鹿児島市 宿泊税の検討について |
沖縄県
| 宿泊税 | 定率2%(宿泊料金の1,000円未満切捨て、上限2,000円/人泊) 市町村も宿泊税を課す場合は県0.8%(上限800円) +市町村1.2%(上限1,200円)の合計2%に内訳変更 |
| 用途 | 2027年2月1日施行予定 宿泊料金は1人1泊・素泊まり料金の1,000円未満を切り捨てて計算。 |
| 公式HP | 沖縄県 HP |
実務:徴収・免除・帳票(宿泊施設の対応)
結論として、宿泊施設側は自治体の指示に沿って「徴収→(必要に応じて)免除対応→帳票・仕訳→納付」まで一連で設計しておくと、日々のオペレーションが安定します。宿泊施設のある地域によっては入湯税や宿泊税がかかるため、以下のポイントを押さえて運用してください。
徴収方法/支払い方法
結論として、宿泊税や入湯税は宿泊施設側が料金とあわせて徴収するケースが一般的です。利用者側は特別な手続きが不要な一方、宿泊施設は予約画面・現地案内で、税が料金に含まれるか別途徴収かを明示する必要があります。
- 予約〜チェックイン/チェックアウトまでのどのタイミングで税額を確定するか
- 宿泊費と税(宿泊税・入湯税)を分けて表示・集計するか
- 支払い方法(現金・クレジットカード・電子マネー等)に応じて、税の扱いを一貫させるか
支払い方法は現金での支払いやクレジットカード、電子マネーなどいろいろありますが、ホテル側の方針に合わせてお客様に提示してください。
免除・非課税(課税なし)条件の扱い
結論として、免除・非課税(課税なし)の条件は自治体ごとに異なるため、施設の所在地ルールに合わせて「判定条件」と「記録方法」を決めておくことが重要です。例えば、宿泊料金の金額帯で課税なしとなるケース(東京都・大阪府など)や、年齢条件が明記されているケース(熱海市の12歳未満対象外など)が見られます。
- どの条件で「課税なし」になるか(例:金額帯、年齢条件など)
- 予約情報(人数区分・宿泊料金)と税計算の紐づけ
- 課税なしの理由を帳票・管理記録に残せるようにしておく
免除・非課税の取り扱いは自治体の要件に従う必要があるため、運用開始前に自治体の案内や指定様式(ある場合)を確認し、現場で迷いが出ない状態に整備しましょう。
管理方法(帳票・仕訳の考え方)
結論として、宿泊税や入湯税は宿泊費とは分けて集計できる形にしておくと、帳票作成や納付時の確認がスムーズです。宿泊者から預かった税を施設の売上や施設自身の租税公課と混同せず、税目ごとに記録しましょう。会計上の勘定科目や消費税の扱いは契約・領収方法に応じて確認してください。
- 領収書や明細で、宿泊費と税を区分して表示できるようにする
- 月次・期間の集計(税目別、自治体別、人数区分別など)を取りやすくする
- 自治体への報告・納付の作業が増えないよう、帳票の出力・確認フローを定型化する
会計ソフトにしっかり分類しておけば、税金を支払うときや領収書に記載するときもスムーズに行えます。宿泊施設側としては大事な点なので、しっかり明記しておきましょう。
実務の負担を減らすには、税額設定・課税/非課税条件・帳票集計を一元化できる仕組みづくりが有効です。運用の具体策まで一気に確認したい方は、こちらもあわせてご覧ください。
https://www.hotelsmart.jp/option/tax-management/
ホテル・旅館での運用に関する問題点
結論として、宿泊税と入湯税の両方が導入されている地域では、特別徴収や集計の手間が増え、現場負担が大きくなりやすい点に注意が必要です。特に運用が属人的になると、ミスや確認工数が増えやすくなります。
- 宿泊税と入湯税が同時に発生する場合、特別徴収の管理が二重になりやすい
- 税額は小さくても、利用者数が多いほど集計・帳票の負担が積み上がる
- 価格表示や明細の説明が曖昧だと、問い合わせ増加につながる可能性がある
税額は京都市の高額な宿泊で1人1泊最大10,000円となるなど、自治体と料金帯によって幅があります。予約時と宿泊時で税額が変わる場合の差額精算や、道県税・市町村税の合算にも備えましょう。
特に事前決済の予約では、税を含む総額の表示、チェックイン時に徴収する額、税額改定後の差額対応をそろえることが重要です。現場が判断に迷いやすい免除理由や宿泊日を記録し、申告納入時に照合できるようにしておきましょう。
全国の宿泊税・入湯税管理も対応可能な宿泊管理システム
宿泊施設の管理システム(PMS)であるHOTEL SMART(ホテルスマート)では、物件ごとに宿泊税・入湯税の課税額が設定可能です。
サイトコントローラーから取り込まれた予約の宿泊費に対して各種地方税のデータを収集できます。
宿泊者の種類(大人、子供A、B、C、D)ごとに課税するかどうか、宿泊料金などに応じた税額を設定できます。また、オリンピック期間などの課税しない期間の設定も可能です。集計された宿泊税・入湯税は帳票に「税」の料金科目とされて集計されます。
「一定金額で設定する」や「金額に応じて設定する」、「一定の割合で設定する」など地方の課税方法に合わせて設定することができるため、
施設所在地の条例に応じた設定を検討できます。税率や免除条件の変更時は設定内容を確認してください。
まとめ
宿泊税と入湯税について内容を紹介してきました。それぞれの税金は各自治体によって設定されており、ホテルや旅館など施設を提供する側は徴収する必要があります。
2026年には北海道・長野県・広島県などで宿泊税が始まり、京都市では税額が改定されました。沖縄県は2027年2月、鹿児島市は同年4月の開始が予定されています。宿泊税や入湯税を納めることで地域の観光をより活性化でき、街として魅力を向上できる期待がありますが、一方で宿泊施設や観光客の費用負担が大きくなる問題も抱えている実情です。
ただ、宿泊施設側は法律や条例で要求されている以上、しっかり税金を徴収する必要があります。会計ソフトや管理システムを構築して、しっかり税金を計算して納めることができるように取り組みましょう。
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