【旅館業以外も対象!?】2027年改正 東京都 宿泊税の改正内容とは

 

最終更新日:2026年7月
最新の正式情報は東京都の宿泊税に関するホームページをご確認ください。

項目 現行制度(〜2027年3月末) 令和9年度 改正後(2027年4月〜)
税率(計算方法) 定額制
・1万〜1万5千円未満:100円
・1万5千円以上:200円
定率制
・一律3%
(例:30,000円の宿泊料金の場合900円)
免除(課税なし)の境界線 宿泊料金が10,000円未満は免税 宿泊料金が13,000円未満は免税
課税対象となる宿泊施設 ホテル、旅館 ホテル、旅館に加えて
新法民泊・特区民泊・簡易宿所も対象

 

 

 

※詳しい申請手順や必要書類、提出期限などについては、東京都主税局の「宿泊税」に関するページをご参照ください。

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よくある質問(FAQ)

東京都の宿泊税が定率3%になった場合、OTAごとの内税・外税設定はどう管理すればよいですか?
OTAごとの宿泊税の扱いを整理したうえで、予約情報と現地徴収の運用を一元管理することが重要です。特に2027年4月以降は税額が宿泊料金に連動するため、販売価格に含めるのか現地で徴収するのかを事前に決め、設定ミスや二重徴収を防げる運用を整えておく必要があります。
宿泊税を毎日の予約ごとに手計算する負担を減らす方法はありますか?
はい、宿泊管理システム(PMS)で宿泊料金に応じた税額計算を自動化する方法があります。HOTEL SMARTでは、サイトコントローラーから取り込んだ予約料金をもとに宿泊税を自動計算・収集し、人数区分などの課税設定にも対応できます。宿泊税・入湯税管理の詳細はこちら
現地徴収する宿泊税を、セルフチェックインと組み合わせて管理できますか?
はい、可能です。HOTEL SMARTでは、外税として現地徴収する運用に対してセルフチェックイン機を連携でき、フロントでの現金の受け渡しを減らせます。さらにHOTEL SMART PAYと専用決済端末を組み合わせることで、宿泊税の徴収からPMSへのデータ反映までを自動化できます。
東京都の宿泊税改正に向けて、ホテルや民泊事業者はシステムをいつ見直せばよいですか?
2027年4月の制度変更直前ではなく、早めに見直しておくことが効果的です。定率計算への対応だけでなく、内税・外税の出し分け、現地徴収、帳票への仕訳まで含めて運用を確認すると、制度開始後の業務変更や設定ミスを抑えやすくなります。

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