旅館業法とは?ホテル・旅館・民泊開業前に知るべき許可申請の流れと上乗せ条例の重要ポイントを徹底解説ホテル営業

旅館業法とは昭和23年に制定された宿泊サービス業に対する規制を定めた法律のことです。

その第一条によると「旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図るとともに、旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進し、もつて公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。」

厚生労働省「旅館業法

と記載があります。

小難しく記載してありますが簡単にいうと、「旅館業を正しく運営することで業界を健全に成長させ、結果として利用者となる国民生活を豊かにしましょう」ということになり、宿泊業界全体における統一ルールと認識でおけば大丈夫です。次にどのような場合に旅館業に該当するのかその定義を見ていきましょう。

旅館業法における旅館業の定義は「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定められています。
宿泊料ではなく「部屋利用代」や「休憩料金」とすれば旅館業にあてはまらないかと言えばそうではありません。たとえお客さんから徴収した代金が宿泊という名目でなくても、料金を受け取りその対価として宿泊を提供したのであれば旅館業と見なされます。

HOTEL SMARTでは、宿泊施設の課題を解決し、さらなる顧客満足度の向上と、収益の向上を実現する宿泊施設向けオールインワンシステムです。サービスの概要や導入事例、具体的な運用方法をまとめた資料をお配りしております。ご検討のお役に立てください!

ビジネスホテルやシティホテルなどがホテル営業に当てはまります。細かい規定として客室が10室以上であること、また床面積は9㎡以上であることと決まっています。文章①

温泉街や観光地にある和式旅館が旅館営業です。規定として客室が5室以上であること、そして床面積が7㎡以上であることが決められています。

下宿営業とは一か月以上を単位として宿泊提供を行うことです。従業員の住み込みを行う際などの分類になりますが、仮に上記3ついずれかの許可を得ている場合は必要ありません。

旅館業を開業するには各自治体から営業の許認可を受ける必要があります。必要な手順を記載しているので申請の際の参考にしてください。

まず開業する地域の自治体の保健所に相談をします。その際には旅館業法に設備構造が則っているかを確認作業があるため施設の平面図を持参しましょう。また消防法や建築基準法、食品衛生の観点から別途消防署や担当窓口にも合わせて相談の必要があります。

許可申請を受ける前には標識を設置する必要があります。この標識は公の場に運営開始について周知させる目的があります。設置後はすぐに設置報告書を提出し作業完了です。標識ならびに設置報告書は厚生労働省のホームページにてテンプレートがあるのでダウンロードして使ってください。また標識の設置は申請前に14日以上掲示しなくてはいけないことに注意です。

申請の際は以下の申請書類が必要となります。東京都新宿区が規定している申請書類一覧から引用しています。

  • 旅館業構造設備の概要
  • 客室の概要
  • 施設を中心とした半径300メートル以内の見取図
  • 建物配置図
  • 電気設備図
  • 換気設備図
  • 給排水設備図
  • 客室等にガス設備を設ける場合には、その配管図
  • 旅館業法施行規則第4条の3の基準に適合する設備を設ける場合には、次に掲げる書類
    • ア 設備の設置場所を示す見取図及び平面図
    • イ 設備の機能及び性能を示す書類
    • ウ 設備の運用を申請者以外の者に委託する場合には、当該委託に係る契約内容を示す書類
    • 定款等の写し及び登記事項証明書(法人の場合)
    • 施設の土地及び建物に係る登記事項証明書
    • 施設の所有者等の利用許諾を証する書類
    • 施設がある建物に2以上の区分所有者が存する場合には、管理組合の利用許諾等必要な権原を有することを示す書類
    • 検査手数料

ほとんどの自治体で上記の申請書類が必要ですが、これは例として東京都新宿区で必要な申請書類を上げているため、書類準備前に厚生労働省と各自治体のホームページも合わせて確認してください。また申請には約1万円〜3万円程度の申請手数料が発生します。地域ごとに料金が異なるため必要であればこちらもホームページや電話窓口から問い合わせてみましょう。

申請が完了したら次に保健所からの現場検査を受けます。検査内容は設備が標準構造、法律や条例に定める規定に準しているか、また申請内容から逸脱したものになっていないかを確認されます。検査には立ち合いが必要になるのでスケジュールを調整したうえで検査日を設定してください。

保健所の検査を受け土日祝日を覗き14日程度で保健所より証明書が発行され、この証明書を受けて初めて営業を開始することができます。施設の100m以内に学校がある場合、保健所からそれらの施設に対して意見照会が行われることがあります。その内容は宿泊施設へ不審者の出入りがないか、過剰なネオン装飾によって地域環境を損ねていないかといったものです。この意見照会によって営業を断念するケースはほとんどないものの、時として業務改善指導が行われます。

参考:旅館の申請(届出)手続き:新宿区. https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/file03_03_00008.html

上乗せ条例とは、法律の範囲以上の効力を有する地方自治体(地方公共団体)が定めた独自の条例です。通常の条例は法律の範囲を超えないことが原則とされていますが、地域の健全な社会活動を維持する目的として法律に上乗せした規制が認められています。

2017年東京都の大田区では全国初となる上乗せ条例が制定されました。その内容は住民の生活環境を守る目的として民泊における住居専用地域、工業地域や工業専用地域、文教地区など該当地域での平日・週末に関わらず全ての期間において営業禁止という極めて厳しい規制でした。

これは民泊の例ですが、地域によっては対象施設が異なり法律よりも厳しい上乗せ条例が敷かれていることもあるので、開業地域が上乗せ条例の対象となっていないか自治体への問い合わせの段階で必ず確認しておきましょう。

宿泊約款や定期借家契約の同意も対応可能しており、その他本人確認時のAI顔認証24時間のコールセンター対応パスポート取得機能顧客台帳の保管機能など安全安心の運用が行え、清掃管理やスマートロック連携による鍵番号の伝達までホテル・旅館など宿泊施設の業務を効率化します。

本稿では旅館業法の概要と許認可の取得方法について解説しました。宿泊業は利益を求める企業活動であるもの、地域コミュニティに根差した非常に社会性の高い経済活動です。

どれだけ多くの利用客から支持を集めようとも旅館業法に抵触している、あるいは地域生活を損ねるような経営体制は長続きしません。最悪の場合、罰金の上、保健所からの指導で営業停止命令が下されてしまいます。

本人確認要件などしっかりとした対応が必要となり、宿泊する側も、その地域の住民も共に安心して過ごせるようになるのではないでしょうか。今後さらにデジタル技術の発展に合わせて、顔認証やクラウド管理、AIによる不審者検知などの高度な技術導入も可能になってくるのではないかと考えられます。




関連記事

最近の記事 おすすめ記事
  1. 【ホテルシステム導入事例のご紹介】高松パークホテル 様

  2. 【ホテルシステム導入事例のご紹介】AO NAKIJIN / 備瀬縁梵

  3. ホテル・民泊向けスマートロック比較・診断ツール|無料診断で最適なスマートキーがわかる

  4. 【無料診断ツール付き】サイトコントローラー比較|主要4社を徹底解説

  5. 完全無料【宿泊収益シミュレーター】ホテル運営の基礎指標「ADR・OCC・RevPAR」とは?

  1. ホテル・旅館向けブッキングエンジンとは?OTAとの違いや、宿泊予約システムの比較・導入メリットなどを専門家が解説

  2. 民泊新法から旅館業法への転換手順を徹底解説|必要要件・申請手続き・成功のポイントを専門家視点で解説

  3. 【ホテル管理システム/PMS】なぜホテル・旅館運営でシステムが必要なのか

  4. 民泊運営にシステム導入が必須な理由とは?人手不足解消・法令対応・収益改善まで徹底解説

  5. ホテル・旅館向けセルフチェックインシステムとは?宿泊施設の省人化・DX導入完全ガイド|機能・選び方・導入ポイントをわかりやすく紹介

TOP